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建設業許可|新しい選択肢

専任技術者・経営管理責任者の要件、
国内だけで探していませんか?

国土交通大臣認定を活用すれば、海外での建設業経歴・学歴・技術資格も 許可要件として認められます。翻訳・公証・在留資格申請まで、 建設業許可と入管のプロが一括サポートします。

無料で可能性を診断する

国内採用だけでは、要件を満たす人を
見つけにくくなっています

建設需要は続いています。しかし、担い手の確保が年々難しくなっています。

建設躯体工事従事者
有効求人倍率
8.0
2025年10月・厚生労働省
土木作業従事者
有効求人倍率
6.6
2025年10月・厚生労働省
建設業就業者のうち
55歳以上の割合
36.7%
2024年・総務省・労働力調査
建設業就業者のうち
29歳以下の割合
11.7%
2024年・総務省・労働力調査

現場を担う人材でこの水準です。経験年数や実績が問われる 専任技術者・経営管理責任者クラスの確保は、さらに競争が激しくなっています。 これらの要件を満たす実務経験を積んだ世代が、今後10年で現役を離れていく見通しです。 後継者の育成が追いついていない現状では、国内の候補者プールは今後さらに縮小します。

2024年4月施行の時間外労働上限規制(建設業の2024年問題)により、 限られた人数でこなせる業務量がさらに減少しています。 人材不足の実質的な深刻度は、数字以上に高まっています。

ここで、視点を変えてみましょう。

要件を満たす人材を「国内で採用する」ことだけを
前提に考える必要は、実はありません。

建設業許可における経営経験・技術者要件の判断において、 海外での経歴や学歴が有効となるケースがあります。

国土交通大臣認定とは

通常の建設業許可
国内での経歴・学歴・資格のみが要件の対象。海外経歴は原則として考慮されない。
海外人材の場合
要件を満たせないケースが多く、国内採用に頼らざるを得ない。
大臣認定を取得すると
海外での経営経験・学歴・技術資格・実務経験も要件として認められる。
選択肢が広がる
海外のプロフェッショナルを、専任技術者・経営管理責任者として迎えられる。
建設業許可の取得・維持が現実的になる

世界には、すでに大規模プロジェクトで豊富な経験を積んだ建設のプロフェッショナルが多数います。 政治・治安が安定し、インフラ整備が続く日本での就労は、そうした人材にとっても魅力的な選択肢です。 国内採用の競争に疲弊する前に、海外人材という選択肢を検討することには十分な合理性があります。

まず、可能性を無料で確認する

大臣認定を活用する上での
3つのハードルと、私たちの対応

ハードル①
手続きが複雑
大臣認定は、通常の建設業許可申請とは別に、 国土交通省本省(不動産・建設経済局国際市場課)との 事前確認・折衝が必要です。手順を誤ると審査が大幅に遅れます。
私たちの対応
事前確認から本申請まで一括対応
事前確認から正式申請まで一括して担います。 無駄な手戻りを防ぎ、スムーズな審査を目指します。
ハードル②
海外書類の扱いが難しい
契約書・学位証明・登記簿など、外国語の書類はすべて和訳の上、 公証役場での宣誓認証が必要です。発行国でのアポスティーユが 求められるケースもあります。
私たちの対応
翻訳・公証手続きも一括対応
英語・ポルトガル語・スペイン語の和訳は原則として追加費用なし。 公証役場での宣誓認証手続きも代行します。
ハードル③
在留資格との整合が必要
建設業許可を取得しても、当該人物が適切な在留資格を持っていなければ 就労できません。許可と入管手続きは最初から一体で設計しなければ 二度手間になります。
私たちの対応
許可申請と在留資格申請を並行して進める
入管業務にも精通した事務所として、 建設業許可と在留資格をセットで設計・申請します。

対応業務の詳細

① 経営管理責任者の認定
② 専任技術者の認定
③ 在留資格サポート

海外での建設業経営経験を証明し、「常勤役員等」の要件を満たす手続きです。

必要な経験

建設業の経営経験(原則5年以上、ケースにより異なります)

主な必要書類

  • 役員就任を証明する登記簿・議事録
  • 建設工事の実績を証明する契約書(原則1年につき1件以上)
  • 会社組織図・パンフレット等

海外の大学での専攻・技術資格・実務経験を証明し、専任技術者の要件を満たす手続きです。

一般建設業
  • 関連学科の卒業証明書(履修科目の照合が必要)
  • 実務経験証明書および裏付けとなる契約書
特定建設業
  • 外国の技術資格(日本の国家資格との同等性を個別判断)
  • 指導監督的実務経験(日本円換算4,500万円以上の工事で2年以上等)

日本での役員・技術者就労には適切な在留資格が必要です。建設業許可との整合性を考慮しながら申請を進めます。

対応業務

  • 在留資格認定証明書交付申請(海外からの招聘)
  • 在留資格変更許可申請(留学生・転職者など)

対応在留資格

  • 「経営・管理」
  • 「高度専門職」
  • 「技術・人文知識・国際業務」など

手続きの流れ

書類準備から許可取得まで、目安として数か月を要します。 候補者の選定と並行して、早めにご相談を始めることをお勧めします。

料金の目安

サービス 報酬額(目安・税込) 備考
国土交通大臣認定サポート
(経営管理責任者・専任技術者 1名につき)
110,000円(税込) 事前確認・書類調整含む
建設業許可 新規申請(知事許可) 165,000円(税込)
建設業許可 新規申請(大臣許可) 198,000円(税込)
建設業許可 更新申請 77,000円〜 5年ごとの更新
建設業許可 変更届 33,000円〜 決算変更届・役員変更等
在留資格認定証明書交付申請 132,000円〜 海外からの招聘(COE申請)
公証手続き代行(国内) 16,500円〜/通 翻訳文の宣誓認証等

官公庁申請手数料、公証役場手数料、実費は別途必要です。

英語・ポルトガル語・スペイン語の和訳は、原則として追加費用なしで対応しています。

事案の難易度・書類量により変動する場合があります。

行政書士事務所浅草国際法務について

行政書士事務所浅草国際法務は、国際業務に精通した行政書士事務所です。 国土交通大臣認定に必要な書類収集・翻訳・公証から本申請まで、 複雑な手続きを一括して担います。在留資格申請についても、 建設業許可との整合性を考慮しながら並行して進めることができます。

日本語 英語 ポルトガル語(ブラジル) スペイン語(ラテンアメリカ)

「うちのケースでも使えるのか?」
まずその疑問から、お気軽にどうぞ。

候補者の経歴や保有書類をもとに、大臣認定の可能性を診断します。

相談は無料
秘密厳守
多言語対応

送信後、2営業日以内に担当者よりご連絡いたします。

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