2019年4月、改正出入国管理法が施行され、外国人の受け入れが拡大されました。2019年以降の5年間で、最大で約35万人の受け入れを想定しています。浅草国際法務では、外国人が適法に日本に滞在し、働くためのビザの取得をお手伝いしています。
法人向けのサービス
外国人を雇用する際に必要な、就労ビザの申請をいたします。
効率的に入国手続きを進め、日本の法律にのっとって日本に滞在し、仕事ができるようお手伝いいたします。入国後のビザ変更、期間延長、再入国許可の取得も対応します。
- 海外からの受け入れ
- 在留資格の変更
- 再入国許可
- 就労資格証明書
- 資格外活動許可
- 在留期間の更新
- ビジネス、国際会議などの短期ビザ
- 個人向けのサービス
- 対日投資
- 日本でのビジネスの立ち上げ
- 外国向け文書の認証
個人向けのサービス
外国人が日本に滞在するためのビザを申請し、国際結婚に伴う外国人配偶者や本国からの子どもたちの呼び寄せなどを支援しています。また、滞在期間の超過などで不法滞在となっている方の在留特別許可の申し出や、仮放免の手続きなどにも対応いたします。
- 海外からの呼び寄せ
- 在留資格の変更
- 再入国許可申請
- 就労資格証明書
- 資格外活動許可
- 在留期間の更新
- 在留特別許可
- 難民申請
- 上陸特別許可
- 国籍取得
- 帰化
- 国際結婚
- 養子縁組
費用
浅草国際法務に業務をご依頼いただく際の標準的な報酬額を、以下にお示しします。電話、面談、ウェブ会議、訪問による初回のご相談につきましては完全無料とさせていただきます。
お示しする料金はあくまで目安であって、実際の報酬額はご依頼の内容を詳しくお聞きしたうえで、見積書を提出いたします。事前に依頼者様にお知らせし、ご了解をいただいたうえでの業務に着手いたします。
- 報酬額とは別に交通費、印紙代、登録免許税、手数料等の実費が発生いたします
- 業務の内容によっては、依頼者様と協議したうえで、着手金をいただくことがあります
- とくに難易度が高く、時間を要する内容の業務については、事前に依頼者様の承諾をいただいたうえで、加算した報酬をいただくことがあります
- 時間単価で報酬をいただく業務の場合は、1時間あたり5,000円(税込み)からとなります。具体的な金額については、依頼者様と協議のうえ業務内容を考慮して決定いたします。
- 報酬額には、消費税法及び地方税法の規定により行政書士の役務の提供に対する対価に課される消費税及び地方消費税が加算されます
業務内容 | 報酬額 |
国籍取得届 | ¥150,000 |
帰化許可申請(被雇用者) | ¥100,000 |
帰化許可申請(個人事業主および法人役員) | ¥150,000 |
帰化許可申請(簡易帰化) | ¥150,000 |
渉外身分関係手続(結婚、離婚、養子縁組等) | ¥100,000 |
在留資格認定証明書交付申請(居住資格) | ¥100,000 |
在留資格認定証明書交付申請(就労資格) | ¥100,000 |
在留資格認定証明書交付申請(非就労資格) | ¥50,000 |
在留資格認定証明書交付申請(投資・経営) | ¥150,000 |
在留資格変更許可申請(居住資格) | ¥100,000 |
在留資格変更許可申請(就労資格) | ¥100,000 |
在留資格変更許可申請(非就労資格) | ¥50,000 |
在留資格変更許可申請(投資・経営) | ¥120,000 |
在留資格更新許可申請(居住資格) | ¥50,000 |
在留資格更新許可申請(就労資格) | ¥30,000 |
在留資格更新許可申請(非就労資格) | ¥20,000 |
在留資格更新許可申請(投資・経営) | ¥30,000 |
永住許可申請 | ¥100,000 |
在留資格取得許可申請 | ¥10,000 |
再入国許可申請 | ¥10,000 |
資格外活動許可申請 | ¥10,000 |
就労資格証明書交付申請 | ¥20,000 |
日本国査証申請 | ¥30,000 |
外国査証申請 | ¥30,000 |
対日投資等に関する手続き | 難易度等に応じます |
外国向け文書の認証手続き | ¥30,000 |
業務の詳細、お客様のニーズ等につきまして、下記のフォームよりお気軽にお問い合わせください。
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