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ビジネストラックで海外からのお客様を受け入れる

business truck

新型コロナウイルスの感染拡大でほぼ完全に止まっていた、国際的な往来を再開する動きが、少しずつ始まっています。

こうした動きについて、浅草国際法務には、クライアントの皆様からのお問い合わせも増えてきました。

いまも感染拡大に神経をとがらせる状況は続いていますが、ビジネスを止めてしまうことはできません。

海外からのお客様について行動範囲を限定した形で、ビジネス活動を可能にするスキーム(枠組み)が次の国々を対象に始まっています。

  • シンガポール(9月18日から)
  • 韓国(10月8日から)

このスキームは、「ビジネストラック」の名称で、通常は日本に入国後14日間は自宅待機が必要となりますが、行動範囲をビジネスに必要な範囲に限ることで、海外からのお客様の受け入れが可能になります。

シンガポールを例に、制度と手続きの概要を説明します。

短期の滞在でも手続きは慎重に

まず、来日するお客様は、日本に入国する14日前から検温を始め、37.5度以上の発熱や呼吸が苦しいなどの症状が出た場合、渡航を取りやめていただくことになります。

日本側でお客様を受け入れる企業や団体は、渡航が必要不可欠であること、受け入れの際には行動を限定することなどを約束する誓約書を作成します。

また、日本国内での行き先などを記載する「本邦活動計画書」も作成することになります。

事前に作成した「誓約書」と「本邦活動計画書」については、在シンガポール日本大使館に提出する必要があります。

さらに、シンガポールからのお客様の場合、新規に査証(ビザ)の発給を受けなければなりません。

さらに、お客様がシンガポールを出国する72時間以内にCOVID-19の検査を受け、陰性であることを確認したうえで、「検査証明」を取得することが義務付けられています。

一定の緩和はなされたものの、まだまだ日本への渡航者にとっては、手続きの負担は重く、行動も制限されますが、国際的な往来に向けた一歩であると思われます。

浅草国際法務では、ビジネストラックを活用した海外からのお客様の受け入れ業務についても積極的にご支援して参ります。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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