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永住について知っておくべき10のこと

浅草国際法務(Asakusa Legal Support)には、日本に在留されている多くの外国人から「永住者になりたい」「永住の要件を教えて」といった問い合わせが寄せられます。

永住を取得するのは、必ずしも簡単ではありません。しかし、私たちは、丁寧に準備さえすれば、多くの人が永住を手にすることができると考えています。

本稿では、日本における永住について、知っておくべき10の事柄を解説します。

1. 在留期間

まず、原則があります。「永住に関するガイドライン」(出入国在留管理庁、以下「永住ガイドライン」)によれば、10年以上、日本に在留していることが要件となります。

さらに、在留期間のうち、5年以上は就労資格または就労資格をもって在留していることが求められます。

永住ガイドラインには、次のように記載されています。

原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

2. 永住申請ができないケース

「技能実習」と「特定技能」などの資格で日本に在留している人は、永住許可申請の対象とはなりません。

3. 日本人の配偶者等/永住者の配偶者等

日本人、永住者と特別永住者の配偶者の場合は、結婚生活が3年以上続いていて、1年以上日本に在留していれば、永住許可申請の対象となります。

「実体を伴った婚姻生活」であることが必要となりますので、結婚生活が事実上破綻している場合などについては、注意が必要です。

4. 定住者

もともと日本人の配偶者等で、離婚などが原因で定住者になった方は、5年以上定住者の資格で日本に在留していれば、永住申請の対象となります。

5. 高度人材外国人:70点以上

高度専門職のポイント計算で70点以上を有していて、「高度人材外国人」として3年以上日本に在留している場合は、永住許可申請の対象となります。

6. 高度人材外国人:80点以上

高度専門職のポイント計算で80点以上を有していて、「高度人材外国人」として1年以上日本に在留している場合は、永住許可申請の対象となります。

7. 生計

永住許可審査では、資産や技能から見て将来的に安定した生活が見込まれることが求められます。企業に勤めている場合、勤続年数や年収、扶養家族の人数など。会社を経営している場合、会社の業績や設立時期なども詳しく審査されます。

8. 税金、年金、健康保険

永住許可審査では、税金や年金、健康保険の支払状況も審査の対象となります。永住に関して外国人の方々と話をすると、住民税の支払状況に問題があるケースが少なからずあります。

永住許可申請を考えている方は、ご自身の税金の支払状況などを確認してみることをおすすめします。

9. 素行

永住ガイドラインでは、法令の遵守など「素行が善良であること」が、永住許可の要件とされています。

したがって、過去の在留状況なども審査の対象となります。

10. 準備

冒頭でも述べましたが、永住許可申請は、丁寧な事前の準備が重要です。申請を準備している段階で税金未納などの問題が判明する方も少なくありません。


浅草国際法務では、永住許可申請に関する相談を受けています。ご連絡をお待ちしています。

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