相続に関するサービス
相続のあり方は、法律の改正だけでなく時代の移り変わりに応じて、日々変化を続けています。
最高裁判所が2015年7月に公表した「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第6回)」には、相続をめぐる争いについて、最近の傾向を紹介しています。
最近の傾向として挙げられるのは、相続人(相続を受ける家族のこと)の意識の変化です。同報告書は、次のように述べています。
最近は、平等に法定相続分を取ることへの意識が高まっている一方、長子承継的な考え方も残っており、価値観の対立が先鋭化している。
昔は、父親が亡くなった際に長男が全財産を相続していましたが、現在の法律では原則として、きょうだいは平等に相続します。相続の手続きが始まると、家族の間で価値観の違いが浮かび上がることがあります。
財産をめぐって異なる価値観がぶつかりあうと、その後の調整は極めて難しいものがあります。浅草国際法務では、高い専門性を有する専門家が、一連の手続きをお手伝いいたします。
遺言の作成に関するサービス
最高裁判所の報告書はまた、最近の傾向として、公正証書遺言の広がりについても触れています。
遺言制度についての認知度が高まり、公正証書遺言が作成される場合が増えている。
万が一に備えて、いまのうちから遺言書を残しておき、家族に自らの意思をしっかりと伝えようと考える人が増えています。
公正証書遺言は、複数ある遺言書の形式の中で、事前に法的な有効性を確保できるなどのメリットがある一方で、証人2人を確保し、公証人役場に出向くなど一定の手間がかかります。
浅草国際法務では、こうした手続を丁寧にサポートしています。ぜひお気軽にお問い合わせください。
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浅草国際法務に業務をご依頼いただく際の標準的な報酬額を、以下にお示しします。電話、面談、ウェブ会議、訪問による初回のご相談につきましては完全無料とさせていただきます。
お示しする料金はあくまで目安であって、実際の報酬額はご依頼の内容を詳しくお聞きしたうえで、見積書を提出いたします。事前に依頼者様にお知らせし、ご了解をいただいたうえでの業務に着手いたします。
- 報酬額とは別に交通費、印紙代、登録免許税、手数料等の実費が発生いたします
- 業務の内容によっては、依頼者様と協議したうえで、着手金をいただくことがあります
- とくに難易度が高く、時間を要する内容の業務については、事前に依頼者様の承諾をいただいたうえで、加算した報酬をいただくことがあります
- 時間単価で報酬をいただく業務の場合は、1時間あたり5,000円(税込み)からとなります。具体的な金額については、依頼者様と協議のうえ決定いたします。
- 報酬額には、消費税法及び地方税法の規定により行政書士の役務の提供に対する対価に課される消費税及び地方消費税が加算されます
業務内容 | 報酬額(税抜) |
相続人の確定と相続財産の特定 | ¥50,000 |
自筆証書遺言の作成支援 | ¥50,000 |
相続分なきことの証明書作成 | ¥10,000 |
公正証書遺言の原案作成 | ¥50,000 |
公正証書遺言作成に係る証人としての立会い | ¥5,000 |
遺言書の保管サービス | ¥1,000円/月 |
家系図作成 | ¥20,000〜 |
遺産分割協議書の作成 | ¥50,000〜 |